90年に施行された前払い式証票法(通称プリペイドカード法)では、顧客保護の観点から、顧客がまだ使用していない金券類(商品券・旅行券・各種プリペイドカードなど)残高の2分の1以上の保証金を供託しなければならないと定めている。
昨年9月末時点で日本旅行のギフト券の未使用残高は114億円という。発行停止期間は7日から4月5日までであるが、その間も同社の顧客がギフト券を旅行商品に引き換えることは可能である。
金融庁は、利用者保護へ企業の法令順守のチェックを強めており、他の流通企業なども今後、内部管理体制強化などの対応が迫られる。
参考:日本経済新聞HP
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